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静岡県信漁連では、平成20年年2月19日公表の「全国銀行協会の申し合わせ」をふまえ、個人のお客さまの盗難通帳(盗難された通帳・証書をいう。)やJFマリンネットバンクによる不正な払戻し被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除いて補償させていただきます。
これにともない、補償等に関する規定の制定・改定を行っております。すでに口座を開設済みのお客様、JFマリンネットバンクにお申し込み済みのお客様については、下記、『盗難通帳等による貯金等の不正払戻し被害補償等に関する追加規定』及び『JFマリンネットバンクの不正使用による貯金被害補償規定』により対応させていただいておりますので、印刷するなど、お手元にお控えくださいますようお願いいたします。
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